労働安全衛生法による免許証(エックス線作業主任者)が届きました!
以前取得した潜水士の免許も共通ですので、潜水士とエックス線作業主任者の欄が“0”ではなく“1”となっています。
ちなみに、既に労働安全衛生法による免許証を取得済の場合に新たな免許を申請する際、現在所持している免許証の「原本確認」の証明を受けた免許証の写しを添付すると、旧免許証を手元に残すことができます。
「原本確認」の証明は、都道府県労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にて、無料で可能です。
今回、その様に手続きを行いましたが、新免許証裏面の備考等にはその旨記載が無く、通常の申請と同じ免許証が届きましたので、参考にして頂ければ幸いです。

労働安全衛生法による免許証(エックス線作業主任者)
労働安全衛生法による免許証(エックス線作業主任者)

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