会派の行政視察で、中間貯蔵施設やその周辺に行って来ました。
中間貯蔵施設は、福島県内の除染作業で発生した土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、それらを安全かつ集中的に貯蔵するための施設です。
除去土壌等は、2045年3月までに福島県外で最終処分することが法律で定められています。

会派の行政視察(中間貯蔵施設)
会派の行政視察(中間貯蔵施設)

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