福島市健康福祉部長寿福祉課長寿福祉係からのお知らせです。
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、本市において「新しい総合事業」の事業所として指定を受けたものとみなされていますが、当該みなし事業所の指定有効期間は平成30年3月31日までとなります。そのため、平成30年4月1日以降も事業を継続する場合は、指定有効期間内に指定の更新を受ける必要があります。つきましては、平成30年1月22日(月)までに、福島市健康福祉部長寿福祉課長寿福祉係まで、指定更新の手続きをお取りいただきますようお願いいたします。
なお、みなし指定の有効期間満了日までに指定更新を受けない場合は、福島市「新しい総合事業」の事業所指定の効力を失うこととなり、平成30年4月1日以降、要支援者及び事業対象者へのサービス提供ができなくなりますのでご注意願います。
「新しい総合事業」におけるみなし指定事業所に係る指定更新手続き